ギャンブルの払い戻しは「一時所得」として税金がかかるのは周知の事実であると思います。もちろん競馬も。宝くじは除きますが。
有名になったのは「ハズレ馬券は経費になるならない裁判」で有名な馬券裁判男(卍氏)。
裁判の内容は調べたらいくらでも出てくるので割愛。興味深いのでご存じない方は調べてみてください。
その裁判で皆が思った。
「あれ?競馬にかかる税金っていろいろツッコミどころ満載じゃない?」
ってところを少し掘り下げてみましょう。
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目次
税金がかかるのはしょうがないとは思うケド
お金を儲けたら税金を収めなければならないというのはもうしょうがない。国民の義務であります。
皆さん知っての通り競馬の払い戻しは「一時所得」として扱われるため50万以上の払い戻しから。
((払い戻し)ー(控除50万円))/2/3 が払わなければならない税金。だいたいね。
((払い戻し)ー(経費)ー(控除50万円)) がプラスであれば税金を収める必要があるはず。と私みたいな凡人は思います。ところがそうではないらしい。
話題となったのはハズレ馬券が経費として認められず、とにかく50万円以上の払い戻しがあったら税金を収めなさいねという判決が出たこと。
多点数で3連単なんかを買っても利益が出たなら税金収めてよってことです。
- 3連単1点100円で100点購入
- 1つ当たって2万円の払い戻し
- 馬券購入費として認められるのは的中馬券の1枚のみ
- 10000円の利益ではなく、19900円の利益とみなされる
なんだかおかしいような気もしますが、ちゃんと「直接要した金額に限ります」と定められております。
これが国税局の見解であります。
最終的には経費と認められましたが条件が定められております。
2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。引用:国税庁
ややこしいこと書いていますが、「馬券裁判男は投資っぽかったから経費として認めるけど、普通に馬券買ってる競馬ファンの馬券は経費として認めません。」ってことです。
まぁ当然っちゃ当然で、そもそも一時所得には経費がありませんから。経費として認められるには雑所得として認められる必要があります。
でも競馬は雑所得じゃないよね。一時所得だよね。だからハズレ馬券は経費になり得ないでしょ?ってのが言い分。そう言われてみればまぁわからんでもないです。でも納得はいかないなぁってのが正直なところ。
これからの話しもハズレ馬券を経費として認めてくれればほとんど丸く収まる話だよなぁって思います。
税金対策には小点数で馬券買うのが良いかもしれません。
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馬券裁判男が請求された金額
結果脱税となってしまった。まあ脱税まではしょうがないとは思います。
馬券裁判男は28億7000万円の馬券を購入し30億1000万円の利益。
一時所得のため30億まるまる課税 + 無申告による追徴課税で5億7000万円の支払いが命じられました。
明らかに赤字である上に人一人の人生を終わらせるような額の金額が出たことにびっくりしましたね。
人生を破滅させる金額です。人一人の人生が終わるところでした。
結局ハズレ馬券が経費として認められたため5億の支払いはなくなりましたが、基本的にハズレ馬券は経費ではないというスタンスを国税庁は崩していません。
同様のケースがあったらまた裁判が起きるでしょうね。
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「国庫納付金」は税金ではない?
馬券購入時に10%の金額を国に納めているって知ってましたか?
一応税金ではない体です。
二重課税なのでは?という声もちらほら聞こえております。が、国庫納付金は税金ではないという体です。
なので国庫納付金と別に一時所得を納めてくださいねってコト。
- 発売元である全国都道府県に40%を納めます。
- 当選金付証票法が適用されています。
- すなわち、課税されません。
宝くじは課税されませんが、競馬は課税されます。どちらも購入時にお金を納めているんですけどもね。
不平等が発生している
裁判になった例はすべてネットで馬券を購入したもののみ。
競馬場やWINSで馬券を購入すると履歴が残りませんので、国税庁も突っ込みづらいらしい。
これって結構不平等だと思うのですけど・・・
馬券購入時に納めている分だけで満足してもらえませんかね。素直に競馬が楽しめないので。
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納得しづらいことまとめ
- ハズレ馬券経費にしてよ
- 1人の人生終わらせるような判決どうなの
- 二重課税じゃないの
- PADと現地の不平等はどうするの
- このままだと競馬ファンは減る一方
結構ツッコミどころはある、けど、そう定められている以上従うしかないのが現状。
ギャンブルだしどんなに赤字でも50万以上払い戻しあったら税金収めてねってのが今決められていること。
ギャンブルする人は肩身せまいネ。